民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第四条 # 補助の申請


1項

研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。