民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律

# 平成五年法律第八十号 #
略称 : 海外援助推進物品譲与法 

第三条 # 物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務


1項

前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。