民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律

# 平成五年法律第八十号 #
略称 : 海外援助推進物品譲与法 

第二条 # 国の所有に属する物品の譲与


1項

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所管に属する国の物品でその事務 又は事業の用に供していたものにつき、民間海外援助団体(民間海外援助事業を行う営利を目的としない法人 その他の団体をいう。以下同じ。)から民間海外援助事業の用に供するためその譲与を求める旨の申出があった場合において、当該民間海外援助事業が開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するものと認めるときは、当該申出に係る物品を当該民間海外援助団体に対し譲与することができる。


ただし、当該譲与が、宗教上の組織 若しくは団体の使用、便益 若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育 若しくは博愛の事業に対し、行われることとなる場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により物品を譲与しようとする場合には、各省各庁の長は 財務大臣に協議するものとする。