統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項第三号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
民間給与実態統計調査規則
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昭和三十年大蔵省令第三号
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第一条 # 省令の趣旨
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正