民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第三条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法昭和四十年法律第三十三号第百八十三条第一項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国 及び地方公共団体 並びに国税庁長官が指示するものを除く)で、当該給与等につき、所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条の規定による計算書を提出した者をいう。

2項

この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者から その年中に給与の支払を受けた者(所得税法第百八十五条第一項第三号に規定する給与等の支払を受けた者を除く)をいう。

3項

この省令において「フレキシブルディスク等」とは、次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

日本産業規格X六二二三に適合し、日本産業規格X六二二五に規定するトラックフォーマットの九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二 号

日本産業規格X六二七五に適合する九十ミリメートル二三〇メガバイト光ディスクカートリッジ

三 号

日本産業規格X六二七七に適合する九十ミリメートル六四〇メガバイト光ディスクカートリッジ

四 号

日本産業規格X六二八二に適合する情報交換用一二〇ミリメートル追記形光ディスク

五 号

日本産業規格X六二八三に適合する情報交換用一二〇ミリメートルリライタブル光ディスク

六 号

日本産業規格X六二四六に適合する一二〇ミリメートル四・七ギガバイト/面) 及び八十ミリメートル一・四六ギガバイト/面)ディーブイディー書換形ディスク

七 号

日本産業規格X六二四八に適合する八十ミリメートル一・四六ギガバイト/面) 及び一二〇ミリメートル四・七ギガバイト/面)ディーブイディーリレコーダブルディスク

八 号

日本産業規格X六二四九に適合する八十ミリメートル一・四六ギガバイト/面) 及び一二〇ミリメートル四・七ギガバイト/面)ディーブイディーレコーダブルディスク

九 号

日本産業規格X六二五〇に適合する一二〇ミリメートル四・七ギガバイト/面) 及び八十ミリメートル一・四六ギガバイト/面)プラスアールダブリュフォーマット光ディスク(四倍速まで

十 号

日本産業規格X六二五一に適合する一二〇ミリメートル四・七ギガバイト/面) 及び八十ミリメートル一・四六ギガバイト/面)プラスアールフォーマット光ディスク(十六倍速まで