民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第九条 # 調査の実施

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。

2項

国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部 又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。