民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第二条 # 調査の目的

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度 及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。