民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第五条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号

源泉徴収義務者に関する事項

名称 又は氏名

所在地 又は住所

企業の主な業務

給与所得者用調査票の枚数 及び人員数

組織 及び資本金

給与所得者数

年間給与支給総額

給与支給総額に対する年間源泉徴収税額

二 号

給与所得者に関する事項

給与所得者の氏名 又は記号等、性別、年齢、勤続年数 及び職務

年中の給与の受給月数

年末調整の有無

扶養親族の内訳

給与の金額

所得控除額 及び税額控除額の内訳

年税額