民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第八条の三 # フレキシブルディスク等への記録方式

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

前条に規定するフレキシブルディスク等への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 号

ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五、X〇六〇六、X六二三五、X六二三六 又はX六二三七に規定する方式

二 号

文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

2項

前条に規定するフレキシブルディスク等への記録は、日本産業規格X〇二〇一 及びX〇二〇八に規定する図形文字 並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。