第八条第一項に規定する調査票の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定に基づき、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してこれを行うことができる。
民間給与実態統計調査規則
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昭和三十年大蔵省令第三号
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第八条の五 # 電子情報処理組織による提出
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正
前項の規定により提出する場合は、国税局長より通知された識別符号 及び暗証符号を入力し、国税庁の使用に係る電子計算機より取得した入出力用プログラムを使用し第五条各号に掲げる事項を入力して送信する。
第一項の規定により提出をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
一
号
二
号
国税庁の提供する入出力用プログラムを使用できる機能を有していること。
電子情報処理組織を使用できる機能を有していること。
第一項の規定により行われた提出は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税局長(第九条第二項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収 及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては当該民間事業者)に到達したものとみなす。