民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第六条 # 調査票の種類及び様式

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

調査票の種類は、源泉徴収義務者用 及び給与所得者用とする。

2項

国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。