民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第十一条 # 調査事績の保存

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票 及びフレキシブルディスク等はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果原表 又は結果原表を転写したマイクロフィルム 若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。