民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

第四条 # 調査の範囲及び期日

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正

1項

民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから 一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。