この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から 施行する。
民間給与実態統計調査規則
#
昭和三十年大蔵省令第三号
#
附 則
令和元年一二月一三日財務省令第三八号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 11時52分
· · ·