民間給与実態統計調査規則

# 昭和三十年大蔵省令第三号 #

附 則

昭和四〇年一一月一八日大蔵省令第六二号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時52分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
附則第三項の規定による改正後の民間給与実態調査規則の規定は、昭和三十九年十二月十日から 適用する。