この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年分の給与から 適用する。
民間給与実態統計調査規則
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昭和三十年大蔵省令第三号
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附 則
昭和四四年一二月一〇日大蔵省令第五九号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 11時52分
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