国 又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保 若しくはその融通のあっせん 又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第七十三条 # 資金の確保等及び地方債についての配慮
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号