民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第七十二条 # 無利子貸付け

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。

2項

国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、株式会社日本政策投資銀行 又は沖縄振興開発金融公庫 その他の政府系金融機関等の審査機能 又は貸付け機能を活用することができる。