第六十九条から前条までに規定するもののほか、国 及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針 及び実施方針に照らして、必要な法制上 及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上 及び金融上の支援を行うものとする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第七十五条 # 支援等
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
前項の措置 及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであり、かつ、地方公共団体 及び公共法人の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。