機構は、特定選定事業等支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者 及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第三款 業務の実施
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
最終編集日 :
2024年 11月11日 12時04分
機構は、特定選定事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を当該特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣に通知するものとする。
前項の規定による通知を受けた大臣は、当該特定選定事業等の収益性 その他の当該公共施設等の運営の見込みを考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。)を撤回しなければならない。
一
号
二
号
対象事業者が特定選定事業等を実施しないとき。
対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令 又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
機構は、その保有する対象事業者に係る株式等 又は債権の譲渡 その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
機構は、特定選定事業の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況 その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、令和十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式等 及び債権の譲渡 その他の処分を行うよう努めなければならない。