機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第八十八条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 若しくは職員 又はこれらの職にあった者が、第四十四条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
第三十四条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権 若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して株式、社債 若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
第三十四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
第五十条第一項 又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
第五十二条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
第五十四条第二項 又は第五十六条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣に通知をしなかったとき。
第五十八条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
第六十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
第六十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十六条第二項の規定に違反して、その名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。