民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第二十三条 # 公共施設等の利用料金

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。

2項

利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定めるものとする。


この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。

3項

公共施設等運営権に係る公共施設等がに規定する公の施設(以下この項 及びにおいて単に「公の施設」という。)であり、かつ、公共施設等運営権者がに規定する指定管理者(において単に「指定管理者」という。)として当該公の施設を管理する場合(の規定により定められた期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る)において、前項の規定により定められた当該公共施設等の利用料金がの条例(利用料金の範囲 その他利用料金に関して利用者の利益を保護するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定めるものに限る)において定められた利用料金に関する事項に適合し、かつ、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係るの場合における利用料金として定めることがの条例の定めるところに適合するときは、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係るの場合における利用料金として定めることについては、後段の規定は、適用しない