民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第二十三条 # 公共施設等の利用料金

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。

2項

利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定めるものとする。


この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。

3項

公共施設等運営権に係る公共施設等が地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下この項 及び第二十六条第五項において単に「公の施設」という。)であり、かつ、公共施設等運営権者が同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(第二十六条第五項において単に「指定管理者」という。)として当該公の施設を管理する場合(同法第二百四十四条の二第五項の規定により定められた期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る)において、前項の規定により定められた当該公共施設等の利用料金が第十八条第一項の条例(利用料金の範囲 その他利用料金に関して利用者の利益を保護するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定めるものに限る)において定められた利用料金に関する事項に適合し、かつ、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同法第二百四十四条の二第八項の場合における利用料金として定めることが同条第九項の条例の定めるところに適合するときは、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同条第八項の場合における利用料金として定めることについては、同条第九項後段の規定は、適用しない