民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第八十三条 # 民間資金等活用事業推進会議

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
基本方針の案を作成すること。
二 号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策に関する重要事項について審議し、及びその施策の実施を推進すること。

3項

会議は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の意見を聴かなければならない。