民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第八十五条 # 民間資金等活用事業推進委員会

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況 その他民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。

3項

民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関する意見を提出することができる。

4項

委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の促進 及び総合調整を図るため、内閣総理大臣 又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

5項

内閣総理大臣 又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に報告しなければならない。

6項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長 又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。


この場合において、委員会は、提出を受けた資料 その他所掌事務を遂行するために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとする。