前二条に規定するもののほか、国 及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣 その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第八十条 # 職員の派遣等についての配慮
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号