機構は、第五十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第八節 解散等
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
最終編集日 :
2024年 11月11日 12時04分
機構の合併、分割、事業の譲渡 又は譲受け 及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。