民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第十九条の二 # 公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案に基づく変更

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

公共施設等運営権者は、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のために公共施設等運営権に係る公共施設等について維持管理としての工事を行おうとする場合において、当該公共施設等運営権に関する実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更 又は次項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第四号に掲げる公共施設等の規模 又は配置に関する事項の変更が必要であると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、当該事項の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。


この場合においては、当該変更提案に係る実施方針の変更の案、当該工事による公共施設等運営事業についての効果の増進 及び効率性の向上に関する評価の結果を示す書類 その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。

2項

変更提案を受けた公共施設等の管理者等は、遅滞なく、当該変更提案について検討を加え、当該変更提案に係る公共施設等の工事が公共施設等運営事業の適正かつ確実な実施の確保に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のため必要があると認めるときは、当該変更提案に係る実施方針の変更の案の内容をその内容とする実施方針の変更をすることができる。

3項

変更提案を受けた公共施設等の管理者等は、前項の規定による実施方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該変更提案をした公共施設等運営権者に通知しなければならない。

4項

公共施設等の管理者等は、第二項の規定による実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、当該変更後の実施方針を公表しなければならない。