公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
#
平成十一年法律第百十七号
#
略称 : PFI推進法
PFI法
第十八条 # 実施方針に関する条例
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
前項の条例には、民間事業者の選定の手続、公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の基準 及び業務の範囲、利用料金に関する事項 その他必要な事項を定めるものとする。