この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
附 則
平成二七年九月一八日法律第七一号
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
最終編集日 :
2024年 11月11日 12時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 寒冷地手当に関する経過措置
この法律による改正後の第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第六項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。