この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
附 則
平成二三年六月一日法律第五七号
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
最終編集日 :
2024年 11月11日 12時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)及び第十一条の三第一項の改正規定 並びに附則第三条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条第六項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条第二十二項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の二の規定 公布の日
二
号
第四条第一項、第四項 及び第五項の改正規定、第二十条の次に章名 及び二条を加える改正規定(二条を加える部分に限る。)並びに第二十二条の見出しの改正規定 並びに附則第五条 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第六条の改正規定 地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にこの法律の規定による改正前の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五条第三項の規定により公表された実施方針に係る特定事業については、この法律の規定による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第六条、第七条第二項、第九条、第十条、第十一条の二第三項 及び第八項 並びに第十一条の三第二項、第四項、第六項 及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。