機構の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第二十一条
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号