第八条第一項、第三項 又は第七項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第二十二条
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号