次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者