この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。
一
号
二
号
都市における土地の合理的かつ健全な利用 及び都市機能の増進に寄与する建築物 及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものであつて、政令で定める要件に該当するもの
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計画施設のうち政令で定めるものの整備に関する事業であつて、同法第五十九条第四項の認可を受けたもの