国は、民間都市開発事業の推進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第十五条 # 国の援助等
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
地方公共団体(港務局を含む。)は、民間都市開発事業の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力を行うものとする。