民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第十八条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。