この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時46分
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