民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

附 則

平成二一年六月三日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項 及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。