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民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 :
民都法
附 則
平成六年三月二日法律第七号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時46分
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都市計画
民間都市開発の推進に関する特別措置法
附 則 - 平成六年三月二日法律第七号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。