この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
政府は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、気候変動適応計画を定めることができる。
この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
前項の規定により定められた気候変動適応計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。
環境大臣は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することができる。
前項の規定により作成された報告書は、この法律の施行の日において第十条の規定により作成されたものとみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、 この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。