気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十条の二第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。

三 号

第四十一条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第四十一条第四項 又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。