次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、センター 又は登録検定機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第二十四条の十三(第三十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第二十四条の十五第一項(第二十四条の三十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務の全部 又は第二十四条の二十九に規定する業務の全部を廃止したとき。
第三十二条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十一条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。