第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第四十四条
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正