この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中気象業務法第十四条の二の改正規定 及び第二条の規定 並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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附 則
令和五年五月三一日法律第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月21日 17時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 津波の予報の業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の気象業務法(以下「旧気象業務法」という。)第十七条第一項の許可であって津波の予報の業務に係るものを受けている者の当該津波の予報の業務の範囲については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、同条第二項の規定により地震に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務に限定されているものとみなす。
この法律の施行の際 現に火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務を行っている者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新気象業務法」という。)第十七条第一項の許可 又は新気象業務法第十九条第一項の認可の申請をした場合には、当該申請について許可 若しくは許可の拒否 又は認可 若しくは認可の拒否の処分があるまでの間)は、新気象業務法第十七条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。
前項の規定により引き続き火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務を行う者については、当該業務について新気象業務法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新気象業務法第四十一条第一項 及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
# 第三条 @ 高潮又は波浪の予報の業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧気象業務法第十七条第一項の許可であって高潮 又は波浪の予報の業務に係るものを受けている者は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に、当該許可に係る予報業務が新気象業務法第十八条第一項第一号(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六号の基準に適合することについて、気象庁長官の認可を受けなければならない。
前項に規定する者の許可の基準 並びに気象予報士の設置 及び業務は、同項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
# 第四条 @ 特定予報業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧気象業務法第十七条第一項の許可であって新気象業務法第十七条第三項に規定する特定予報業務(以下この条において「特定予報業務」という。)に係るものを受けている者については、次項の認可を受けるまでの間は、当該特定予報業務の目的は、新気象業務法第十七条第三項の規定にかかわらず、施行日に当該特定予報業務を利用している者(第四項において「既存利用者」という。)にのみ利用させるものとし、新気象業務法第十九条の三の規定は、適用しない。
前項に規定する者は、施行日から起算して六月を経過する日(第四項において「六月経過日」という。)までの間に、当該許可に係る特定予報業務が新気象業務法第十八条第一項第三号の基準に適合することについて、気象庁長官の認可を受けなければならない。
第一項に規定する者の許可の基準は、前項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
第二項の認可を受けた者についての新気象業務法第十七条第三項 及び第十九条の三の規定の適用については、当該認可を受けてから六月経過日までの間は、既存利用者を同条の規定による説明を受けた者とみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。