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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の気象業務法第二十七条の検定に合格している気象測器の当該検定の有効期間については、なお従前の例による。
3項
この法律による改正後の気象業務法第三十二条の三第一項の指定の際 現に気象庁長官に対してされているこの法律による改正前 又は改正後の気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請についての合格 又は不合格の処分は、この法律による改正後の気象業務法第三十二条の三第三項の規定にかかわらず、気象庁長官が行う。