気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

附 則

平成一三年六月一三日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時17分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の気象業務法第二十七条の検定に合格している気象測器の当該検定の有効期間については、なお従前の例による。
3項
この法律による改正後の気象業務法第三十二条の三第一項の指定の際 現に気象庁長官に対してされているこの法律による改正前 又は改正後の気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請についての合格 又は不合格の処分は、この法律による改正後の気象業務法第三十二条の三第三項の規定にかかわらず、気象庁長官が行う。