この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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附 則
平成一九年一一月二一日法律第一一五号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月21日 17時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下同じ。)又は火山現象の予報の業務を行っている者(次条に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第十七条第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動 又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き地震動 又は火山現象の予報の業務を行う場合においては、その者を新法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新法第四十一条第一項 及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
# 第三条
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の気象業務法第十七条第一項の許可を受けている者であって、地震動 又は火山現象の予報の業務を行っているものは、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係る新法第十九条第一項の認可の申請について不認可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動 又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可 又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。