気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

附 則

平成一五年六月一八日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

# 第七条 @ 気象業務法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正後の気象業務法(以下この条において「新気象業務法」という。)第九条の登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新気象業務法第三十二条の八第一項の規定による検定事務規程の届出についても、同様とする。
2項
第六条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の気象業務法(以下この条において「旧気象業務法」という。)第三十二条の三第一項の指定を受けている者は、新気象業務法第九条の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定の有効期間の残存期間とする。
3項
第六条の規定の施行前にされた旧気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請であって、第六条の規定の施行の際、合格 又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4項
第六条の規定の施行の際 現に旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定を受けている者が行うべき第六条の規定の施行の日の属する事業年度の検定事務に係る事業報告書 及び収支決算書の作成 並びにこれらの書類の気象庁長官に対する提出については、なお従前の例による。
5項
第六条の規定の施行前に旧気象業務法第二十八条第一項の規定により指定検定機関がした検定事務(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分 又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。