表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
気象業務法
#
昭和二十七年法律第百六十五号
#
附 則
平成二三年一二月一四日法律第一二四号
分類
法律
カテゴリ
文化
@
施行日
: 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第二十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月21日 17時06分
HOME
文化
気象業務法
附 則 - 平成二三年一二月一四日法律第一二四号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。