気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

附 則

平成五年五月一九日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条 及び第二十七条の改正規定 並びに第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定(「第一項第二号」の下に「 及び第三号」を加える部分に限る。)、第四十六条中第三号を第七号とし、第二号の次に四号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)及び附則第六条の規定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に気象庁長官がこの法律による改正前の気象業務法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書(旧法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした旧法第十八条第一項第一号 又は第二号に適合するための措置をとるべきことの命令は、この法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第二十条の二(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により気象庁長官がした命令とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十七条第一項 又は第二十六条第一項の規定により許可を受けている者に対する新法第二十一条(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令 又は許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。