この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月21日 17時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。